杰尼斯事务所旗下艺人山下智久与龟梨和也和未成年人同席喝酒被处分一事受到广泛关注。此前,日本娱乐圈也有不少涉及未成年人饮酒问题的事件。这个问题从法律上究竟应该如何理解,让我们读一读熟悉儿童法律问题的佐藤みのり律师的采访。来了解一下日本的《未成年人饮酒禁止法》。

Q.未成年に酒を飲ませた場合、飲ませた人は法的責任を問われるのでしょうか。

问:让未成年人喝酒的人是否会被追究法律责任?

佐藤さん「飲ませた人がどういう立場にあるかによって異なります。『未成年者飲酒禁止法』では、親には未成年者の子どもが飲酒しているのを知ったら制止する義務があり(同法1条2項)、飲酒を知りながら制止しなければ、科料(軽微な犯罪に科する財産刑、金額は1000円以上1万円未満)に処すとされています。

佐藤律师:“这取决于让未成年饮酒的人的立场。《未成年者饮酒禁止法》规定,父母有制止未成年儿女喝酒的义务(该法第1条第2项)。父母明知未成年儿女饮酒却没有制止会被罚款(根据轻微犯罪的财产刑罚,罚款金额在1000日元到1万日元之间)。

また、親に代わって監督する者(監督代行者)についても、親と同様の義務と罰則が定められています。監督代行者とは、『親権者に準じ、または親権者に代わって一般的、総合的に未成年者を監督すべき立場にある者』です。例えば、大学に通うため地方から出てきた未成年者を下宿させ、同居して面倒を見る親戚や知人、未成年者を住み込みで働かせている店の雇い主などが監督代行者に当たると考えられます。

另外,代替父母尽监督责任的人(监督代理人)和父母承担相同的义务和惩罚。所谓监督代理人是指‘以监护人为准,或代替监护人对未成年人进行全面监督的人’。例如,让为读大学离开老家的未成年人寄宿、同居照看的亲戚朋友,包住宿雇佣未成年人的店主等等一般都被认为是监督代理人。

一方、未成年者の日々の生活を監督する立場にはない、単なる大学の先輩や会社の上司などは監督代行者には当たりません。従って、親や監督代行者が子どもに酒を飲ませた場合、罪に問われる可能性がありますが、それ以外の人の場合は、日常的に面倒を見ているなどの特段の事情がない限り、罪に問われることはないと考えられます。

另一方面,单纯只是大学前辈或公司上司的人,没有义务监督未成年人日常生活,法律上不会被认为是监督代理人。因此,父母或监督代理人让未成年人饮酒的话,有可能会被问罪。但其他人,只要没有特殊的义务要照看未成年人的日常生活,一般是不会被问罪的。

ただし、未成年者に酒を飲ませたり、飲み会で同席しながら未成年者の飲酒を制止しなかったりする行為は望ましいものではなく、さまざまな社会的責任を追及される可能性があるでしょう」

但,让未成年人饮酒,或者在酒会上与未成年人同桌且没有制止其饮酒的行为都是不可取的,有可能被追究各种社会责任。”

Q.酒を飲んだ未成年は法的責任を問われるのでしょうか。また、成人だと身分を偽って飲食店で酒を飲んだり、小売店で酒を購入したりした場合はどうですか。

问:喝酒的未成年人会被追究法律责任吗?另外,未成年人谎称自己已成年到餐饮店喝酒,或在零售店买酒又是否会被追责?

佐藤さん「未成年者飲酒禁止法は20歳未満の者の飲酒を禁じていますが(同法1条1項)、違反した未成年者に対する罰則は定めていません。この法律は未成年者の健全な育成を目的としているため、未成年者を罰するのではなく、親など周りの大人に対して罰則を科す仕組みとなっています。従って、未成年者が飲酒したとしても処罰されることはありませんし、成人だと身分を偽って飲食店で酒を飲んだり、小売店で酒を購入したりしても、未成年者自身が何らかの法的責任を追及されることはないでしょう。

佐藤律师“《未成年人饮酒禁止法》虽规定未满20岁的人禁止饮酒(该法第1条第1项),但没有制定对违反的未成年人相应的处罚。这条法律是以培育健全的未成年人为目的,而非惩罚未成年人,因此惩罚对象是父母等成年人。因此,未成年人不会因为喝酒而受处罚,并且即使未成年人谎称自己已成年到店里去喝酒,或在零售店买酒,未成年人本身也不会被追究任何法律责任。

ただし、未成年者の飲酒は不良行為にあたるため、補導される可能性はあります。場合によっては、警察などが保護者や学校、職場に連絡する場合もあります。

但是,未成年人饮酒属于不良行为,可能会受到警察辅导教育。情况严重的话,警察也会联系监护人、学校及工作单位。”

未成年者飲酒禁止法の範囲外であるが、児童生徒、学生、被用労働者、契約芸能人等である20歳未満の者が飲酒をした場合には、それぞれ所属する学校、企業、事務所などから停退学、解雇、謹慎や契約解除などの厳しい処置が行われる場合もある。」

而虽然法令内没有相关规定,但存在小学及初高中学生、大学生、雇佣劳动者、签约艺人等未满20岁的未成年人饮酒后,受到所属学校、企业、事务所给予停退学、解雇、活动暂定或是合约解除等严厉处分的情况。”

Q.小売店や飲食店が未成年に酒を提供した場合、法的責任を問われるのでしょうか。利用者が未成年でありながら「20歳以上」だと身分を偽るケースもありますが、その場合も責任を問われるのでしょうか。

问:零售店、餐饮店给未成年人提供酒类是否会被追究法律责任?如果未成年的买酒人自己谎称“已经是20岁以上”,这种情况下店家也会被问责吗?

佐藤さん「未成年者飲酒禁止法はお酒を取り扱う小売店や飲食店などの店に対し、未成年者であることを知りながらお酒を売ったり、提供したりすることを禁じており(同法1条3項)、これに違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。

佐藤律师“《未成年人饮酒禁止法》规定,禁止贩卖酒类的零售店、餐饮店在知道对方是未成年人的情况下,向其售卖或提供酒水(该法第1条第3项)。如果违反了这一规定,将受到50万日元以下的罚款处罚。

店側が未成年者であることに全く気付かなかった場合は『未成年者であることを知りながら』に当たらないため処罰されませんが、これらのお店には、未成年者の飲酒を防止するため、年齢確認など必要な措置を講じる義務が課せられています(同法1条4項)。『未成年者が飲酒するかもしれない』程度の認識であっても『知りながら』に当たり、処罰される可能性があるため、店側は身分証の提示を求めるなど年齢確認を徹底する必要があるでしょう。

店家完全没有注意到对方是未成年人的情况,不符合“知道对方是未成年人”这一条件,所以不会被处罚。但为了防止未成年人饮酒,这些店家有义务采取确认年龄等必要措施(该法第1条第4项)。即使只是觉得‘这个买酒喝的人可能是未成年’也属于‘知道对方是未成年人’的范围,有可能被处罚,因此店家有必要贯彻要求买家出示身份证明等确认年龄的措施。

なお、未成年者に酒を提供して罰金刑を科された場合、酒類販売業の免許が取り消されることもあります

此外,给未成年人提供酒类除了被罚款外,也有被吊销酒类产品营业执照的可能。

心身が未熟な未成年者の場合、飲酒により泥酔して、転落事故や水難事故を起こしたり、理性が働かなくなって暴力 事件を起こしたりするケースが少なくありません。そのような場合、年齢確認を怠った店が民事上の損害賠償責任を問われる可能性もあるので注意が必要です。」

需要注意的是,身心尚未成熟的未成年人因喝醉酒而发生跌落事故、溺水事故,或失去理智引发暴力 事件的案例不少。在那种情况下,疏于确认年龄的店家可能会被追究民事上的损失赔偿责任。”

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