C型肝炎 カルテ 新潟 救う 投与 











【听写规范】听写稿常见规范说明(2013修订版) 




C型肝炎に感染した首都圏などの患者や遺族たちが、肝炎患者を救済する法律が一昨年できた後もカルテが残っていないために救われていないと主張して、国などに賠償を求める訴えを起こすことになりました。訴えを起こすのは、C型肝炎に感染した東京や新潟などの患者や遺族およそ20人です。C型肝炎の患者をめぐっては、一昨年1月にできた「薬害肝炎救済特別措置法」によって、血液製剤による感染が裁判で確認できれば国と製薬会社が原告に最高で4000万円の給付金を支払うことになりましたが、カルテなどで血液製剤が投与されたことを証明することが必要になっています。これについて、原告団は、カルテなどの資料が残っていないので、このままでは救済されないと主張して、裁判で救済される条件を緩和してほしいと訴えています。原告団は、裁判を起こすことができずにいる全国の患者や遺族にも呼びかけて、今年の秋にも東京地方裁判所に訴えを起こすことにしています。
首都范围等感染C型肝炎的患者和死者家属,以前年发布救助肝炎患者法律后也没留下病志导致无法救治肝炎患者为由,向国家提起诉讼要求赔偿.提起诉讼的是感染C型肝炎的东京和新泻等地的患者与死者家属约20人.围绕C型肝炎患者的问题是根据前年1月颁布的《药害肝炎救济特别措施法》.如果由于血液制剂判断确认感染,国家与制药公司应支付原告最高4000万日元的补助金,但必须证明依据病志给病人血液制剂的.针对这一问题,原告团以因为没留下病志等资料无法救济肝炎患者为由,提出放宽判断救助条件的诉讼.原告团呼吁全国无法得到救治判断的患者和遗属.今年秋天也对东京地方裁判所提起诉讼.