ジャニーズ事務所の「ネット記事で写真NG」 法的な観点からみると?

从法律角度探讨杰尼斯事务所的“网络报道照片刊登NG”原则

ニュースにおいて切っても切れない存在なのが写真や映像です。しかし、雑誌や新聞などでは問題ないのに、なぜかネット上でのニュース配信では「NG」となっていることがあります。特に芸能ニュースでタレントを扱う場合、新聞には写っているタレントの写真が、ネットではシルエットということもあります。

照片和影像是新闻不可或缺的存在。但却存在允许登上杂志和报纸,却不知为何不允许刊登在互联网的新闻报道上的情况。尤其是在涉及到某些艺人的娱乐新闻中,刊登在报纸上的艺人照片在网络上会做剪影处理。

こうしたネット上での写真掲載をNGとしているとされるのがジャニーズ事務所ですが、法律的な観点からみると、どんな論点があり得るのでしょうか。一方で、最近はそうした方針が緩和されてきているようです。それはなぜなのでしょうか。

对网络上刊登照片坚持NG原则的正是杰尼斯事务所,但从法律角度来看,这是否有理论支撑呢?另一方面,最近这个方针似乎有缓和的迹象。这又是为何?

「報道の自由」とタレントの「肖像権」

“新闻自由”与艺人的“肖像权”

エンターテイメント分野の案件を扱うレイ法律事務所の松田有加弁護士は、まずこのようなネットでの写真掲載NGについて、「契約や、場合によっては通達のような形で、事務所からメディアに出ていることはあるようです」と指摘しました。そして、事務所がメディアの報道を“規制する”ことについて、法律では明確に規定されていないとし「この問題は、メディアの『報道の自由』とタレントさんの『肖像権』とのバランスの問題」と説明します。

负责娱乐圈相关案件的レイ律师事务所的松田有加律师指出,首先针对这条不允许在网络上刊登照片的原则,“根据契约和具体情况的不同,据说有事务所向传媒传达了相关的通知。”。同时,就事务所限制传媒的报道一事她给出说明,法律上并没有明确的规定,“这个问题,是传媒的新闻自由与艺人的肖像权之间平衡的问题。”

「表現の自由」は、日本国憲法第21条に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定められています。さらに最高裁は、博多駅テレビフィルム提出命令事件(昭和44年)で「報道の自由」に言及し、「思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」としました。つまり、「報道の自由」は憲法で保障された権利なのです。

针对言论自由,日本宪法第21条规定“保障公民的集会、结社、言论及出版等其他一切的言论自由”。最高法院也在博多站电视胶卷上交命令事件(昭和44年)中提及“新闻自由”,表明“表达思想的自由等一切相关的报道事实的自由,毫无疑问包括在宪法21条保障言论自由的范围中”。也就是说,新闻自由是受宪法保障的权利。

一方、肖像権を明確に規定した法律はありませんが、判例上で認められ権利とされています。肖像権は「他人からむやみに写真を撮られたり公表されたりしないように」主張できる権利です。人格権の一部としての側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面があります。松田弁護士は「『報道の自由』と『肖像権』のどちらを優先させるかという問題で、事案ごとに適法か違法かは異なる」として、一概に事務所によるネット上での写真NGが「報道の自由」を侵しているとは言えないとしました。

另一方面,虽然没有明确规定肖像权的相关法律,它却是有判例承认的权利。肖像权是指可主张拒绝公开在非自愿情况下拍摄的照片的权利。它既包含有保护人权的一面,也包含保护提供影像所等价获得的财产权的一面。松田律师认为,“问题在于应该优先保护新闻自由还是肖像权,根据案件情况不同其合法性也不同”,不能将事务所提出的网络刊登照片NG原则全部算作侵害新闻自由。

なお、タレントは基本的にはメディアに露出することが前提となっているため、その肖像権は一般人よりも制限される場合が多くなります。他方で、肖像権における財産権は一般人より増える側面があります。

另外,因为成为艺人的前提就是在各种传媒上露脸,对其肖像权的限制会比一般人更为严格。另一方面,其肖像权涉及的财产权问题也比一般人更多。

なぜ紙媒体はOKでネットのみNG?

为什么纸媒OK只有网络是NG?

ネット上の報道に関し、事務所側がタレントの写真使用に制限をかけることは、それ自体すぐに問題があるわけではないことは分かりました。しかし、なぜ新聞や雑誌などの紙媒体OKで、ネット上での掲載はNGとしているのでしょうか? 松田弁護士も、ネットとそれ以外の媒体で分けて考えるべきだとし、「ネット上での掲載となると、事務所側の管理がかなり難しくなってきます。雑誌も残るものではありますけども、ネットに比べれば公衆に対して発信されている期間は限られていますから、波及力が格段に違います」と、肖像権の管理の難しさを推測しました。

我们已经明白,针对网络报道事务所方面对艺人照片使用的限制本身并不存在法律问题。但是为什么报纸及杂质等纸媒是OK,但刊登在网络上却是NG呢?松田律师表示,网络必须独立于其他媒体来考虑,“刊登在网络上的话,事务所方面的管理会变得很困难。虽然杂志也是可以保存的,但与网络相比它向公众发布的时间是有限度的,影响力的大小天差地别。”,推测是由于对肖像权的管理困难度不同。

現在ではFacebookやTwitterなどのSNSが盛んで、ネット上の写真は簡単に拡散され、不特定多数がいつでも無料で見られる状況になっています。事務所側が削除請求などをしない限りはいつまでも残ってしまい、不利益があるのです。

现在Facebook及Twitter等SNS盛行,网络上的照片很简单就能被扩散开去,造成不指定的大多数人无论何时都能免费浏览的状态。只要事务所方面不提出删除要求就会永远留下,有损其利益。

このように不利益もあるネット上での写真掲載。そのNG措置を取っているといわれているのがジャニーズ事務所です。これについて松田弁護士は「力のある事務所ですので、事務所側である程度露出する媒体を選べる立場にあります。インターネットのような無料媒体でむやみにタレントを露出させてアピールすることよりも、タレントの肖像が事務所の管理の及ばない範囲にまで波及し、利用されることをおそれているのでしょう」と、タレントの露出をコントロールし、商品価値を守りたいという戦略があると分析しました。

刊登在网络上的照片会损害利益。杰尼斯事务所就指对其采取NG对策。针对此事松田律师表示,“该事务所拥有很大的权利,因此事务所方面有权在一定程度选择曝光的媒体。与其在像网络这样的免费媒体上随意曝光宣传艺人,它更害怕艺人的肖像权脱离事务所的管理范围,被随意使用吧”,她分析这是为了控制艺人的曝光率,保护其商业价值的战略。

写真NGの通達のようなものが仮にあったとしても、「それは基本的には『お願い』でしかないので、それを守るかどうかはメディア側が自由な意思で決定することができます。契約や合意という形になっていない限り、法的にそれを守る必要はありません(松田弁護士)」との見方を示します。なお、この通達を破った場合に、メディアが被る不利益は「所属タレントを掲載できない」「記者会見に入れない」などが想像されます。

假定存在刊登照片NG的通知,“这也仅仅是一种‘恳求’,是否选择遵守它是媒体自身的自由。只要没有形成契约或是协定,在法律上就没有必要遵守它。”,松田律师表达了这样的看法。另外,若是违反了这个通知,可以想象媒体所要承受的损失是“无法刊登其所属艺人”“无法参加记者会”等。

ちなみに、上記のような不利益があったとしても、この程度のものであれば、いわゆる「脅迫」に当たらないようです。松田弁護士は「あくまでイチ事務所との関係の問題であることを考えれば、『脅迫』に該当する可能性は限りなく低いです」と、仮に裁判になった場合でも違法と評価されない可能性が高いとしました。この問題は事務所側が自社の戦略をメディアにお願いし、それを了承しているということに過ぎないようです。

顺便一提,就算有上述的利益损害,仅仅是这种程度,也不构成所谓的“恐吓”。松田律师表示,“考虑到这只是和一个事务所的关系问题,被认定为‘恐吓’的可能性几乎没有。”,就算对簿公堂,不判定为违法的可能性比较高。这个问题不过是事务所方面根据本社的战略向媒体提出的恳求,而媒体同意了而已。

「写真NG」は緩和されている部分も

“照片NG”有所缓和

ただ、この状況は一部では緩まっているようです。ニュース報道ではありませんが、2000年代まではドラマにジャニーズ事務所のタレントが出演する際、ドラマの公式HPでもそのタレントはイラストやシルエットだけの表示であることがほとんどでした。それが最近では、写真が使われるようになってきています。松田弁護士は「現在インターネットの媒体としての価値はますます向上していますから、それを考慮した対応でしょう」として、時代の流れに合わせているとしました。

不过这一状况在某些方面已经有所缓和。虽然不是新闻报道,00年代若杰尼斯事务所的艺人出演电视剧,电视剧官方主页上的该艺人的形象也是以剪影表示的。最近已开始可以使用照片了。松田律师认为“现在网络作为一个媒体的价值在不断上涨,这是考虑到这一现状作出的应对吧”,这是一种与时俱进。

「タレントの肖像権」と「報道の自由」。法律で明確に規定されていない難しい問題ですが、現時点ではお互いがバランスよくやっているといえるのではないでしょうか。

“艺人的肖像权”与“新闻自由”。这是个没有明确法律规定的困难的问题,但就现在的情况来看,可以说两者的平衡控制得还不错吧。

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